2017-03-22 第193回国会 衆議院 外務委員会 第6号
○宮島政府参考人 失礼いたします。 いわゆる駆けつけ警護に関する国際平和協力手当につきましては、PKO法上の第十七条の第一項に基づきまして、派遣先国の勤務状況と任務の特性等を総合的に勘案して決めるということで、現在支給されている日額一万六千円とともに、日額八千円を新たに支給することになりました。
○宮島政府参考人 失礼いたします。 いわゆる駆けつけ警護に関する国際平和協力手当につきましては、PKO法上の第十七条の第一項に基づきまして、派遣先国の勤務状況と任務の特性等を総合的に勘案して決めるということで、現在支給されている日額一万六千円とともに、日額八千円を新たに支給することになりました。
○宮島政府参考人 お答えいたします。 今委員の御指摘にありますように、まさに国連におきましては、HIPPOの報告書ですとか国連の改革の問題、鋭意取り組んでおられます。
○宮島政府参考人 カンボジアのPKOにつきましては、先ほど申しましたように、平成四年の九月以降、施設部隊を派遣いたしましたが、道路、橋等の修理等の業務を実施しておりました。そして、平成五年の五月に、国連のミッションによる管理のもと、憲法制定議会選挙が無事実施されまして、九月、憲法が制定され、公布、新政府発足ということで、国連ミッションの活動が終了いたしました。
○宮島政府参考人 お答えいたします。 実は、派遣した人数につきましては、ちょっと今すぐ、手元に今ありませんので、調べて御説明したいと思いますが、施設部隊について、カンボジアのPKOにつきましては平成四年九月から平成五年の九月まで、それから東ティモールにつきましては十四年の三月から十六年の六月まで、それからハイチにつきましては平成二十二年の二月から二十五年の一月までの派遣時期でございます。
○宮島政府参考人 お答えいたします。 先ほど大臣からも御報告ございましたけれども、まさに五年以上を経過し、十一次にわたって、四千名に達する隊員が現地で活躍してきております。厳しい環境の中で、現地住民やUNMISSの活動のための道路の補修、国内避難民向けの施設整備を初めとする活動の実績を着実に積み重ねてきております。
○宮島政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、国際平和協力手当につきましては、PKO法第十七条第一項に基づきまして、今、南スーダンにつきましては、一日一万六千円の手当が支給されております。
○宮島政府参考人 現在、南スーダンに派遣されております自衛隊の要員につきましては、職種を問わず、業務を行った日一日につき一万六千円が支給されているところでございます。 今委員御指摘の点につきましては、まさに今後検討を行っていくということでございますので、現時点で予断を持ってお話しすることはできないです。
○宮島政府参考人 お答えいたします。 今長官からも答弁がありましたけれども、PKO法上は、武力紛争を定義した規定はございません。 政府としては、一般に、実力を用いた争いが我が国のPKO法における武力紛争に該当するか否かは、今御説明のとおり、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断するということにしております。
○宮島政府参考人 失礼いたします。 UNMISSには、昨年十二月末現在一万一千八百九十二名の軍事要員が派遣されておりまして、それから、我が国の自衛隊につきましては、司令部要員四名、施設部隊要員三百五十三名が派遣されております。
○宮島政府参考人 具体的な九州の現状につきましてお答えすることは今現在ちょっとできませんが、いずれにしても、経営状況から見まして、現在の株式を早急に売却することは困難であるというふうに、国交省を通じて聞いているところでございます。
○宮島政府参考人 JR九州につきましても、経営自立計画というものをつくりまして、今現在、平成二十八年度を目標期限にして努力しているところであるというふうに聞いております。
○宮島政府参考人 具体的な経営自立計画の中身を今御説明することは困難でありますが、いずれにしても、自立計画の目標達成に向けて努力しているところでございます。
○宮島政府参考人 済みません、労働保険特別会計雇用勘定の積立金についての御議論だと思いますが、この積立金につきましては、雇用情勢が悪化した際にも安定的な失業等給付を行うため……(大熊委員「だから、数字は幾らですか」と呼ぶ)数字は把握しておりません。申しわけありません。
○宮島政府参考人 これらの土地の売却に向けましては、鉄道施設の撤去、移設等の工事を行い更地化する必要がありますが、会計処理上、その工事費がその他の処分用資産に上乗せされるため、増加する見込みとなっていると聞いているところでございます。
○宮島政府参考人 研究開発型の法人の実態を見まして、近年、研究開発プロジェクトが長期化する中、現行制度の三年から五年の中期目標期間では成果の評価が十分にできないとの批判がある一方、文部科学省の協力も得て行った調査では七年以下のプロジェクトが全体の八割を占めていることなどから、今般の独法制度の見直しにおいては、研究開発型の法人の中期目標期間は最長七年とする方針としたところでございます。
○宮島政府参考人 現在、行政改革推進会議においては、中央省庁再編の問題については議論が行われておりませんが、中央省庁のあり方につきましては、国の統治機構の基本にかかわる重要な問題でありますし、与党のお考えなどを十分踏まえつつ、慎重な検討、丁寧な議論が必要であると認識しているところでございます。
○宮島政府参考人 今御指摘の行政改革推進法四十二条におきましては、総人件費の削減を図ることにより行われるものとするという趣旨が書かれております。
○宮島政府参考人 平成二十四年三月末現在でございますが、許可、認可等、そういう規制の総数でございますが、一万四千五百七十九件でございます。
○宮島政府参考人 昨年度におきまして、総務省の点検の結果、評価の修正等を求めたものは、公共事業の関係で二十四件、規制の関係で一件、計二十五件となっております。
○宮島政府参考人 政策評価法におきまして、次の三つが義務づけられておりまして、一つは、各府省がその任務を達成するために社会経済情勢等に応じて実現すべき主要な行政目的に係る政策について事後評価を実施する、それから、研究開発、公共事業、政府開発援助、それから規制、租特についての事前評価の実施、それから三つ目ですが、政策決定後、その活動が五年間未着手、十年間未了である政策についての事後評価の実施が義務づけられているところでございます
○宮島政府参考人 総務省行政評価局では、これまで東日本大震災の関連といたしまして実態調査を行いまして、罹災証明書を法的に位置づけることなどを関係府省に勧告いたしました。また、昨年の十二月からは、東日本大震災の教訓を踏まえた国及び地方公共団体における震災対策の推進を目的として、行政評価・監視を実施しておるところであります。
○宮島政府参考人 今回の介護報酬改定では、この処遇改善交付金の加算ということと、それから、これは地域差につきましても、都心部と地方ということで、地域差の加算ということも見直しておりますので、個々のケースにおいては委員御指摘のようなケースが生じる可能性があるかとも思います。
○宮島政府参考人 今、委員からお話がありましたように、今実額でお話しされたわけですが、今回の介護報酬改定は、今まで補正予算でやっておりました介護職員処遇改善交付金、これは介護報酬にすると二%分、これを介護報酬の中に取り込んだ上で、物価下落分を反映しまして一・二%という率になっている。それを今委員は実額でおっしゃったということでございます。
○宮島政府参考人 今委員の方でおっしゃられたのは、そのとおりでございます。 ただ、一・二%の改定率を決める過程では、過去三年間の物価下落が二・二%だった、それから賃金の下落傾向がマイナス一・七%だったというような一般の物価、賃金の下落傾向がありましたので、そのうちの物価の下落傾向だけを反映いたしまして一・二%の改定率になった、そういうことでございます。
○宮島政府参考人 まさに今先生御指摘のような点も踏まえまして、法務省を初めとする関係省庁と実施できるような体制を整えていくべく協議を今、それをしようとしているところでございます。これから頑張っていきたいと思います。
○宮島政府参考人 大使館の幹部も含めて、外務省の本省の幹部も含めまして、そのような意識を徹底して、これからしっかり、専門性のある人たちを育てることも含めまして、努力したいと思います。
○宮島政府参考人 御質問でございますので、私、中近東のオマーンとワシントンの大使館、あとソウルの大使館に勤務しておりました。
○宮島政府参考人 お答えいたします。
○宮島政府参考人 定期巡回・随時対応サービスですが、やはり地域の実情に応じて、既存の地域の方々を生かしながら事業展開を可能としたいという考えでございます。
○宮島政府参考人 御指摘の臨時特例の基金、これは二十一年から二十三年度の三カ年度の緊急整備ということでございました。これは、まだ執行残が残っておりまして、八割ぐらい執行したんですが、二割ぐらい残っているということで、実施期限を一年延長し、二十四年度までの支援ということで、まずこの基金に基づいた基盤整備、着実に進めていただきたいと思っております。
○宮島政府参考人 死亡診断自体は、これはお医者さんがやらなきゃいけないということですから、無診察でやってはいけませんが、一般的には、二十四時間以内で特養なんかで亡くなった場合は異状がない限りは診察しなくても死亡診断を交付できますし、受診後二十四時間を超えている場合であっても、改めて診察してもらえれば、そこの嘱託医が死亡診断を発行することはできます。
○宮島政府参考人 死亡診断書の診断書の作成料自体は医療保険も介護保険も払っていません。これは、利用者というか亡くなったところの方から料金をいただくということになっています。 ただ、死亡診断というその行為に関して言いますと、これは末期の悪性腫瘍の患者に限って医療保険の方で評価がある、そういう形になっております。
○宮島政府参考人 お答え申し上げます。 今の処遇改善交付金も事業者の種別によって定率を介護報酬に上乗せしてお配りしているという形になっていますから、介護報酬の中にある地域差、あるいは事業者間の人件費比率の差というのが反映されている形で配られているという形になっております。